建物登記

土地・建物の登記

建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

また登記がされていない建物を、未登記建物と言います。現在は建物を建てる時に登記をするのが当たり前となっていますが、昔は借金をすることなく新築することも多く、その際に登記をしないということもあったようです。そのため古い建物の中には、未登記建物になっている場合があります。
未登記建物であると、建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない可能性があります。未登記建物にはそういったリスクがありますし、なによりその建物の所有権の明確化のためにも建物登記はしっかり行いましょう。

建物登記

土地家屋調査士が扱う建物の登記(表題部)では、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

建物登記の種類

建物表題登記
建物表題登記

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。
また古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。

  • 建物を新築した場合
  • 建売住宅を購入した場合
  • 未登記のままの建物を登記する場合
建物滅失登記
建物滅失登記

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。

  • 建物の取壊しをされた場合
  • 天災などで建物が消失してしまった場合
  • 所有土地上に現在存在しない建物の登記記録(登記簿)が残っている場合
建物表題部変更登記
建物表題変更登記

建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。主である建物の居宅に附属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。

  • 建物の屋根の材質を変更した場合
  • 増築したとき
建物合体登記

まれな登記ではありますが、建築されていた2棟の建物の間を増築して1棟の建物とした時等に申請義務が発生する登記です。
元々建築されていた建物が既に登記されているかどうか、それらの建物の登記簿に抵当権設定等の登記がされているかどうかによって難易度と必要書類が変わります。

  • 建築されていた2棟の建物の間を増築した場合(2棟とも未登記の場合は別の登記となります)
分割登記、合併登記
建物合併分割登記

分割登記(ぶんかつとうき)は母屋と離れなど一つの登記に附属建物が存在する場合にその附属建物を別個の登記にするために行います。
また、合併登記(がっぺいとうき)は別個に登記されている建物を一つの登記にまとめる時に行います。

  • 1棟の登記の建物を数個に分割する場合
  • 2棟の建物を1個の建物とする場合